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ドローン購入しました!

ついに以前から目を付けていた空撮用ドローンをAmazonでポチってしまいました!

【国内正規品】Parrot Bebop 2 + Skycontroller ホワイト
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小型無人機…通称「ドローン」
その未来感を味わうべく、奮発してコントローラー付きを購入!ボーナスが先に飛んだ(泣)

とは言うものの、流石に本格的なドローンは本体も大きく、結構人目が気になります…。
それに、そもそも許可を得ずに外で飛ばしていいのか?!
ってことで、ちょっと調べてみました。

ドローン規制とは?

まずドローン自体は、「無人航空機」として航空法によって規制されています。去年何かと話題になった総理官邸での墜落騒ぎや、ドローン少年のニュースが事の発端だったと思います。
その後、法改正され15年12月より施行されることになったわけです。

で、どういう内容かというと、国土交通省によって飛行可能エリアが決められています。

↓※国交省のサイトより引用

飛行に許可が必要なエリア

飛行が許可されているエリア

  • 上記、(A)(B)(C)に該当しないエリア

しかし、(A)(B)(C)に該当しない場合でも、下記の飛行ルールに違反すると、50万円以下の罰金が科せられます。

1.日中(日出から日没まで)に飛行させること。(夜間飛行はダメ!ゼッタイ!)
2.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること。(100mも離れると点にしか見えない…)
3.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。(人に当たったりすると最悪命の危険が!)
4.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。(ドローン少年は浅草のお祭りを上空から撮影中に墜落させちゃいましたね…)
5.爆発物など危険物を輸送しないこと。(まぁ当然でしょう)
6.無人航空機から物を投下しないこと。(何を投下するんでしょうね)

DQN「じゃあ、公園なら飛ばしていいんじゃね?」

いやいや、ちょっと待った!

周りに人がいなくても、公園などの公共の場所では、市区町村の条例によってドローンの使用が禁止されている地域もあります。
特に、近くにファミリーマンションがあるような場所だと、ドローンの操縦に夢中になっている間に、小さなお子さんが物陰で遊んでいた!なんて事も起こり得るでしょう。

最近の高性能ドローンは、GPSを内蔵しており、もしもの場合には自動で着陸したり、操縦者のもとに帰ってくる機能が搭載されていますが、機械も人間も完璧ではありません。飛行が許可されているエリアであっても細心の注意を払って、安全に取扱う義務があります。

ルールをしっかり守って、ドローンの操縦を楽しみましょう!

次は、今回購入したドローン「パロット ビーバップ2」についての情報を中心にお届けしたいと思います。

果たして空撮映像は無事撮影できるのか?!どうか期待せずにお待ちください~

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