反社会的勢力の排除に関する規約

反社会的勢力の排除に関する規約

反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖感を与えるものであり、 何らかの行動基準等を設けないままに担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、倫理規程、行動規範、社内規則等に明文の根拠を設け、担当者や担当部署だけに任せずに、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応することを示します。

  1. 本規約において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
    (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
    (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    (4)自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をする者
    ・暴力的な要求行為
    ・法的な責任を超えた不当な要求行為
    ・取引に関して、脅迫的な行動をし、または暴力を用いる行為
    ・風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    ・その他前各号に準ずる行為
  2. 当社および取引先は、下記に定める各号にいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    (1)自ら(自らの役員(役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)を含む。)が反社会的勢力ではないこと。
    (2)自らが、反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与 するなど、反社会的勢力と深い関係を有しないこと。
    (3)自ら又は第三者を利用して、脅迫的な言動、詐欺的な行動、暴力的な要求、法的な責任を越えた不当な要求、相手方の信用を毀損する行為、又は相手方の業務を妨害する行為を行わないこと。
    (4)その他前各号に準ずる行為を行わないこと。
  3. 当社および取引先は、前条に対する違反を発見した場合、直ちに相手方 にその事実を報告するものとします。
  4. 当社および取引先は、相手方が反社会的勢力の排除に関する規約に違反していると合理的に判断した場合は、相手側に対して何らの通知、催告をすることなく、全ての取引を直ちに解除することができるものとします。
    取引の全部又は一部を解除された場合、解除した当事者は当該解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担しないものとします。また、当該解除によって解除した当事者に損害が生じた場合は、当該当事者 は、相手方に対しその損害の賠償を請求できるものとします。この媒介契約を解除したときは、相手方に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。
  5. 当社および取引先が締結している既存契約において、本規約と異なる事項を定めているときは、本規約の定めが優先して適用されることとします。
  6. 当社は、当社が必要と認めた場合に、本規約の内容を変更することができるものとする。本規約を変更する場合、当社は、会社ホームページへの掲示その他当社が適当と判断した方法により、あらかじめ変更後の本規約の内容および効力発生時期を通知するものとします。
    取引先は、法令上その効力を否定される場合を除き、変更後の本規約に同意したものとします。

令和2年1月28日(最終改定)
平成26年1月21日(初版)
株式会社クレアネット
代表取締役 谷 美輝








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