自転車交通違反について調べてみた

自転車交通ルール

先日、二段階右折で捕まった際「これは企画のネタになるのではないか?」と思い立ち、早速企画を練っていたところ
「それなら自転車の違反について調べても面白いのでは」と思ったので、今回は自転車の交通違反について調べることにしました。

そもそも、自転車に違反なんてあるのか?と思っている方。違反してても切符を切られたことはない、という方。

それこそが、事故に繋がる第一歩、そして大きな代償を支払う為の第一歩を踏み出してしまっているのかもしれません。
大げさに感じるのかも知れませんが、ここはひとつ、自転車事故について考えていただければ、と思います。

自転車

例えば、この道を自転車で通るとするならば、どのような危険が考えられるでしょうか。
例としては
1、左側の車やバイクがこちらへ飛び出してくる
2、トラックの後ろから車が飛び出してくる
3、歩道から歩行者が飛び出てくる
あなたはいくつ発見出来ましたか。(マウスオンで箇所を表示)

自転車

そして今度は、この人通りの少ない写真をご覧ください。余程の事をしない限りは、危険に繋がらないと思われるかもしれません。
しかし、今回の場合
1、交差点から車が飛び出してくる
2、台車の後ろから車や人が出てくる
3、柱の後ろから人などが飛び出てくる
不注意が重なると、このような場面でも事故は起きてしまうのです。(マウスオンで箇所を表示)

罰則

道で見かける、違反事故に繋がりかねない違反例

イヤフォンを装着したままの運転

イヤフォン

片耳だけでも違反となるのか?という点がよく議題になりますが、
この場合の問題は、「運転に集中できなくなること」です。片耳だけイヤフォンを装着した場合でも、場合によっては違反対象です。
罰則としては、3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金。
ちなみに、犬の散歩も違反に当たりますが、理由としてはイヤフォンしたままの運転と同じです。

自転車で横断歩道を渡る

信号

交差点を渡る際には、歩行者用の信号ではなく自動車用の信号にしたがって渡るのが原則。
従って歩行者用が青でも自動車用の信号が赤のときに渡れば、信号無視となり、信号無視の罰則は「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」となります。
ただし、「歩行者・自転車専用」の信号の場合には渡ることが可能となります。

一時停止無視

一時停止

自転車はほかの車両と同様に道路標識・標示のあるところでは、その効力に従う義務があります。
一時停止標識のある交差点では、一時停止して左右の安全を確認してから進行しなければなりません。罰則は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

歩行者の横を猛スピードですり抜ける

追い抜き

意外と知られていませんが、これも違反行為にあたります。
そもそも猛スピードで人の近くを走ることはあまりありませんが、人通りの多い道では充分ありえる話です。3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金。

違反とは?

さていくつかの例を挙げたところで、今度は「そもそも何が違反になるのか」という事について説明させていただきます。
わかりやすい違反としては、携帯を操作しながらの運転。そして、傘を持ちながらの運転。それ以外の例として、次の3点を紹介します。

二人乗り

二人乗り

警察に注意されるのを見た、あるいは
注意された、という方もいるのでは。
2万円以下の罰金、又は科料という罰則です。

飲酒運転

飲酒運転

自転車ならOK、という訳ではないのであります。
5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金。
自転車の中で最も重い処罰が適用されます。

無点灯

無点灯

夜間に目立つ無点灯も、立派な違反です。
身を守るためにも夜間は点灯を。
5万円以下の罰金となります。

以下、自転車の主な交通ルール違反の罰則等をまとめた表です。

違反名 罰則等 適用法条と条文要旨
飲酒運転の禁止 5年以下の懲役
又は100万円以下の罰金
第65条第1項
何人も酒気を帯びて運転してはならない。
信号無視 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
一時不停止 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
第43条
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、
停止線の直前で一時停止しなければならない。
無灯火 5万円以下の罰金 第52条
夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない
二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
又は科料
第57条第2項
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない
通行の禁止等 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
第8条
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
車道通行 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
第17条第1項
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
左側通行等 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
軽車両の並進の禁止 2万円以下の罰金
又は科料
第19条
自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金
又は科料
第63条の4第2項
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの
部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を
妨げることとなるときは一時停止しなければならない
自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金
又は科料
第63条の7第1項
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行

●科料=1000円以上1万円未満の罰金の事。罰金とは、正確には1万円以上の金額のことを指す。

最後に

今までの自転車マナーを振り返って、これらの行為に当てはまる事をしていた方も少なくないとは思います。
もしこのブログを最後まで見て頂いたのなら、運転する際に一つだけでも覚えていただけたら幸いです。
ルールを守って安全に運転し、たとえ自転車といえども、違反行為には注意して自転車に乗ってください。