黒部宇奈月温泉駅にみる法学クラスタ

北陸新幹線が開通したので北陸から東京へのアクセスがよくなったぶん、関西圏への移動が減ってしまう・・という内容の記事が日経だったと思うのですがありました。確かにサンダーバードで新大阪に来るのか、東京に新幹線で行くのか一緒の時間程度なら関西出るのが減るのはわかります。

で、新幹線の駅に、『黒部宇奈月温泉駅』が出てきてて、この黒部は黒部ダムでいいですが、「宇奈月温泉」聞くと法律学の基本の権利濫用の話の有名な判例を思い出します。宇奈月温泉事件という事件です。権利を持っていてもそれが濫用と認められるときには、その権利の行使を否定するという話です。

昔の話ですが、宇奈月温泉で温泉の管をひくために工事してたところ、そこに目をつけた人が土地(やぶみたいなところで土地利用としては役に立たないような土地)を格安で購入して、所有権に基づく妨害排除請求権を主張して高額で土地を買い取るよう迫ったものです。(詳細はもう少し細かいですが大幅こんなかんじ)

結局、この権利行使は権利の濫用で認められませんという判例が確立しました。懐かしいです、宇奈月温泉。法学クラスタは、「お!」となるはず、黒部宇奈月温泉駅。権利の濫用はなかなか判例などではなかなか認められませんが、ちょっと権利の濫用になってる気がするな、というものはほぼ権利の濫用な感じはします。そうならないように、そう感じないように生活も仕事もしていきたいものです。

>>新幹線開業 くろべ市民会議〈黒部宇奈月温泉駅〉

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